2024年09月12日
令和6年度 第1回法定研修会
法定研修会がありました
令和6年9月11日(水)宮崎市市内にて宅地建物取引業従事者に向けた、宅建業法の法改正や不動産取引における宅建業者の業務における注意点、また、最近宮崎県でも被害のあった災害時に被災者のための支援における「賃貸型応急住宅」についての業務提携など、今後の実務に大変役立つ盛りだくさんの内容で研修会が行われました。
1災害時の賃貸型応急住宅の事前登録
2宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定について
3トラブルを防ぐ宅建業者の業務姿勢~裁判になったケースを参考にして
「業務姿勢の甘さと手抜きが重大なトラブルとなった事例」
「宅建業法に関するトラブル事例編」
「相続登記の義務化の具体的な手続き」
1・2の研修は宮崎県から、担当課の職員の方が詳しい説明をされました。
1賃貸型応急住宅制度とは、災害により住家が全壊等の被害を受け、自らの資力では住家を確保できない被災者に対し、災害援助法に基づき、宮崎県が民間賃貸住宅を借上げて提供する制度(災害救助法第4条第1号)で、宮崎県、関係団体、家主(オーナー)、不動産会社が連携し、被災者を支援します。
被災者が住家を探す際に、ゆっくり自分で探す時間や行動がなかなか難しい場合に宮崎県の窓口にて、登録されている賃貸物件を速やかに提供できるように家主(オーナー)・不動産会社と連携していきます。
契約期間は2年以内とし、家主(貸主)・宮崎県(借主)・被災者(入居者)の三者による定期建物賃貸借契約となります。
2宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定ですが、数年前に静岡県熱海市であった 大規模な盛土の崩落により、見直しがされ令和5年5月に施行されました。
「規制区域の指定」・「安全な盛土等の造成」・「盛土等を安全に保つ責務」・「実効性のある罰則」が定められました。宮崎県の99.9%ほぼ全域が規制区域の指定されました。
(保全対象のない離島は規制区域から除外)
土地の形質の変更(盛土・切土)について一定の要件に該当する工事を行う場合には、許可が必要となります。
今後、土地の造成を必要とする取引等、重要事項説明持に一般消費者に向けた説明を行っていかなければなりません。
3 トラブルを防ぐ宅建業者の業務姿勢については、法律のプロである弁護士の方による研修でした。
実際にあった裁判事例をもとに、一般消費者や取引相手方との不動産取引におけるとトラブルになって、トラブルブルにならないための実務的な注意点や物件調査の徹底、当たり前ですが最新の35条書面(重要事項説明書)にて
十分な重要事項の説明を行うなど、宅建業に従事するものにとってとても大事な内容でした。
「知っていたら買わなかった、借りなかった」等、お客様の不利益になる取引を絶対にしてはらならないと改めて感じました。
宅建業法や建築基準法など、法改正が多いです。最新の情報で安心で安全な不動産取引を行っていくためにも、法改正に関する知識や情報を常にアップデートできるよう努めて参りたいと思います。